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ここまで。

月と火星とたのしい教育-7月はアウトドアで〈たのしい教育Cafe〉

 お待たせいたしました、7月の〈たのしい教育Cafe〉のお知らせです。
 7月は恒例のアウト・ドアでたのしもうを企画しています。
 期日は7月29日(日)夕方19:00~22:00
 7月の後半は火星大接近の日々(最も接近するのが7/31)です。
 晴れていれば20時ごろには火星の観測が可能になります。
 その日は満月なので星はほとんど見えませんが惑星の観測は可能です。

 美味しい食べ物と美味しい飲み物と天体観測、そしていつものようにゲームや読み語りなど思い切りたのしみましょう!

 今回は天体観測もあるので、花散歩の様に総勢10名以内で開催したいと思います、ご了承ください。そのかわり、8月のたのCafeはスペシャルとして大人数で開催する予定です⇨ 8/19(日)午前「自由研究もたのしくいこ~!」うるま市うるみん研修室(詳細は一ヶ月ほど前に確定)

 7月のアウトドアの場所は〈たのしい教育研究所〉から30分程度の距離の処で二ヶ所考えています。決定次第、参加確定した方へ個別でお知らせする予定です。

 また今回は食べ物・飲み物の準備の関係で、いつもより食事に費用を高めに設定しています。

※ ※ 記 ※ ※

期日:2018年7月29日(日)
時間:19:00~22:00
場所:研究所から約30分程度の場所(現地集合)
  決まり次第別途連絡します
費用:
 参加費1000円
 飲み物食べもの1500円
 必要に応じて教材費 200~300円
服装、もちもの
 軽装
 海岸の可能性が高いので濡れてもよい履き物をおすすめします
 日焼け止め
 帽子
 虫除けスプレーなど

では、お申し込み、お待ちしています ⇨ https://tanokyo.com/me-ru

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モラルジレンマによる授業-おすすめマイケル・サンデルの白熱教室2018

 たのしい教育研究所で取り上げることのある授業の一つに〈モラルジレンマ〉による道徳があります。先日、子ども達むけではなく〈教師向け〉のモラルジレンマの題材を思いつきました。若い先生たちとやってみたいと思っています。

 モラルジレンマによる道徳の授業はコールバーグが開発しました。コールバーグは道徳性の発達理論でも有名で、理論と実践を意識した特異な教育者です。マイケル・サンデルはそれを取り入れた授業を展開し、〈授業:白熱教室〉〈著書:これから正義の話をしよう〉でとても有名になりました⇨こちら

 サンデルの白熱教室は文庫にもなっていて以前私が読んだ頃の半値で手に入ります。

 

 そのサンデルが今年新しく白熱教室を展開しています。
 NHKで放送された内容ですがyoutubeにもアップされています。

 以前の切り口のシャープさは失われてきていますが、テーマ自体は、より現代に即したものになっていて、とても興味深いものがあります。
 興味のある方はご覧ください。
 第3回目のテーマは「どんな時でも人を見た目で選ぶことはゆるされないのか」です。例えば仕事で採用する人物を人種や見た目で選ぶことはゆるされないのか。空港のセキュリティチェックでも、警官の職務質問でも、見た目、人種などで変えることは不当なことなのか? そういう問いが熱い討論となっていきます。

 マイケル・サンデルは彼一流の構成ですすめていくので〈自分にはそういう授業はできない〉と考える人も多いでしょう。しかし、モラルジレンマによる授業は「問いかけ」が勝負を決めます。進め方はいくつかのパターンがありますが、それも難しいものではありません。

 たのしい道徳・楽しい道徳は今年度からスタートした新学習指導要領の〈特別の教科 道徳〉との親和性がとても高く、これまでの道徳で違和感を感じてきたたくさんの人たちに支持される内容をもっていると思います。
 いろいろな方たちに学んでほしいと思っています。

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参加無料:ふしぎな着地ネコ&皿まわし&たのしい読み語り etc.

 子ども達の「とてもたのしい」という声が毎回聞こえてくるのが、RIDE( ライド:たのしい教育研究所 )が月に一週間、沖縄市の5ヶ所の公民館で実施している「出前児童館」です。教育関係の方たちからは「とてもぜいたくですね」という声も聞こえてきます。

 たのしい教育研究所のスタッフは全員が教員免許を持って学校で子どもたちとたのしく授業してきたエキスパートです。そのスタッフが毎回全力でとりくんでいる〈出前児童館〉は完全無料(会場での受付が必要です)で二時間たっぷりたのしんでいただけます。沖縄市にお住まいの方を中心にしていますが、親類のところに遊びにきているなどで近くに来ている子ども達も参加可能です。
 
 今月のメニューは
・たのしく仲良くなる〈アクションゲーム〉
  ※人数や年齢層によっていろいろアレンジしています
・たのしいものづくり〈ふしぎな着地ネコ〉
 不思議でたのしい〈着地ネコ〉をつくってあそびましょう・・・自由研究の題材にもなりますよ
・〈皿回し②〉
 はじめて皿回しをする人も大丈夫です、いっしょにたのしく挑戦しましょう
・大人気の絵本の読み語り
 もっともっと、という声の上がるたのしい読み語り、今回もたのしみにしていてください
・その他

 日程、場所などは、このリーフをご覧ください。

 たのしい教育が未来を拓く、たのしい教育研究所です。

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教員採用試験を超えて:教師を含め公務員は〈職務上知り得た秘密〉を漏らしてはいけないが、その知り得た秘密が法に触れると考えられるときには?-公務員の守秘義務と告発義務

 教員採用試験も迫り、その定番の一つでもある〈守秘義務〉については、おそらく今年も出題される可能性が高いでしょう。

  しかし、試験は一つの通過点です。試験を超えて、まだまだたくさんのことを学んでいく必要があります。

  今回は法律について見ながら、広く守秘義務のことを考えてみましょう。教師だけでなく一般の方たちも知っていた方がよいと思う問題ですし、たまには法的な話を読んでみることも悪くないと思います。

〈守秘義務〉は、それだけが強調されるあまり、基本的なことが見逃されているのではないかと気になっています。それは公務員が〈法令を遵守しなくてはならない存在である〉ということです。
 「それも当たり前です」と思うかもしれませんが、
たとえば〈法に違反しているのではないかと考えられる様なことを職務上知った時どうするか〉についてはどうでしょう。

 不思議なことに〈守秘義務〉を優先させている人たちが多いのではないかと心配になるのです。
 昨今の国会を混乱させた〈公文書偽造〉の問題でも、省庁内部で〈守秘〉している人たちが多かったわけですから、それは杞憂であるとはいえないでしょう。

 教師をやめて独立し、教育研究所を立ち上げてから、教育行政にいた方達との関わりも増え「〈教師の不祥事〉に関する事例では、たいていの場合、周りの教師は事前にそれを察知していた」という実態を耳にすることもあります。つまり、その周りにいた何人もの教師が守秘していたわけです。

 法律というのは人間味にかけていると見られ敬遠されがちです。しかし物事を整理して考える時に有効なこともたくさんあります。今回は法をひもといてみましょう。

 多くの人たちは馴染みがないと思いますが〈刑事訴訟法〉という法律があります。

 

 その第239条にこうあります。

刑事訴訟法239条1項
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。

 法律は日常生活から離れた言葉も使われますから、まず言葉について整理しておきましょう。
・〈思慮〉というのは〈冷静に判断して、そう思われる〉という意味の言葉です。
・〈告発〉というのは被害者ではなく第三者が捜査機関に訴えることです。ちなみに被害者がそれを訴えることを〈告訴:こくそ〉といいます。 

 つまり刑事訴訟法第239条は「〈犯罪があるのではないか〉と思われる時は誰でも告発することができますよ」と記しているのです。

 問題はここからです。
 そのつづきの2項にどう書かれているか。

刑事訴訟法239条2項
官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない

また難しい言葉が出てきました。
〈官吏〉は国家公務員、〈公吏〉は地方公務員
 のことです。

 公務員は一般の人たちと異なって「職務上知り得た〈犯罪の可能性が考えられる秘密〉は告発しなくてはならない」というのです。

 「〈刑事訴訟法〉というのは教育基本法や学校教育法より下の法律だろう」と思う人がいるかもしれません。
 しかし〈刑事訴訟法〉は「憲法」を頂点とする重要な法律として〈主要六法〉の中に入っている基本的な法典の一つです。ちなみに六法というは「憲法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法」です。

 もちろんこれに関わって、文科省もはっきりとした通達を出しています。いじめと関連させた文書ですが、この考え方はいじめに限ることではないでしょう。

学校において生じる可能性がある犯罪行為等について

1.警察への通報・相談に係る基本的な考え方

(1) 学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、被害児童生徒を徹底して守り通すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取ることが重要。
(2) いじめられている児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合には、直ちに警察に通報することが必要。

http://www.mext.go.jp/

 

 公務員は、法を犯しているに違いないと思われる行為を知った時には、捜査機関に告発しなくてはならない存在なのです。それがつまり法令遵守なのです。

  私たちがごく普通に考えれば〈当たり前だ〉と思える様なことも、試験等で守秘義務ばかり連呼されるとわからなくなってしまうことがあります。
 ですから、文科省の通達も、〈イジメに関わること以外では警察に通報してはいけない〉と勘違いする教師が出て来るのではないかと気になります。

 刑事訴訟法のことを書いたのは〈家庭内暴力〉に関して、ある方からの質問が気になったからですが、それに触れると長くなりそうですから、別に機会をみて書くことにしましょう。

  教員採用試験も近づきました。たのしい教育派の教師が今年もたくさん合格していくことでしょう。とてもたのしみです!

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