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たのしい教育Cafe 6月の様子から/〈たのしい生徒指導〉をメインテーマに

 台風接近の中でも大盛況で実施された〈たのしい教育Cafe〉の様子をおとどけします。メインテーマは「たのしい   生徒指導」です。

 何人かのメンバーがそのテーマに沿って提案します。もちろんそのテーマでないものも〈たのしい教育〉に沿っているなら大歓迎。

 まずはミエ先生の〈たのしい読み語り〉。


 ミエ先生がすすめる本は全部購入しているというくらいのファンもいるほどです、今回持って来てくれたのは「あんなに なかよしだったのに」。

 とても仲良しだったのに仲が悪くなった二人のお話です。
 私は二度目ですけど、ほのぼのたのしい絵本で、たくさんの子ども達に読んでもらいたい一冊です。

 これはTM先生が、朝顔の若い苗から花が咲くバージョンにしたマジック・スクリーン、数回前のこのサイトで紹介してあります、まだの方はぜひ戻ってお読みください。

 テラ先生の〈生徒指導にも利用できる道徳の授業〉も盛り上がりました。

 他にも、応援団の一人、農業をしているT先生から届いたゴールド・バレルというとてもあまいパインアップルを味わったり、それを使って実験したりetc.

 ラストはたっぷり時間をとって私いっきゅうの「たのしい生徒指導」の時間。

 敵から学ぶ人がいるだろうか?

 味方でなくては教育は成り立たない。

 では、たとえば弱い者いじめをしている子の味方にあなたは立てるのか?

 そういう問いを交えて、LEAPカウンセリングを基本にアドラー心理学の発想を交えて実践法と理論、ロールプレイも体験しながらたっぷり学んでいただきました。

「教師は警察官の役も裁判官の役もしてしまっている」という私の言葉に、親としての自分の立ち位置についても深く考えたという先生からメールも届きました。
 その時には、時間の関係で語らなかったのですけど、警察や裁判所で認められている〈黙秘権〉さえ認めない教師もいます。いったいいつの時代の所業でしょう。

 黙秘権は、何で保証されているものだと思いますか?

 警察や裁判所の独自のルールとしてでしょうか
 しっかりと法律で認められているのでしょうか
 最高法規である憲法で保証されているのでしょうか

みなさんはどう思いますか?

 黙秘権は憲法で保証されている私たちの権利です。

憲法第三十八条
何人も、自己に不利益な供述を強要されない

もちろんあらゆる法律は憲法の元で策定されていきますから、刑事訴訟法にも明記されています。

刑事訴訟法第311条1項被告人の黙秘権について
被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる

 法律論で云々する人はあまりいませんが、私は高校の頃、弁護士か医者かと真剣に進路を迷っていたくらいで、法律は得意分野です。
 もしも子どもや保護者から「話したくないといっても、担任の先生はそれを許さず、話すことを強要しました」と訴えられたら、かなり困ったことにもなります。

 たのしい教育研究所、教育に特化したカウンセリングであるLEAPカウンセリングは、これまでの生徒指導ではなく、いろいろな失敗をしたり不適切な行動をした様な子ども達も、たくましく成長していける生徒指導をたのしく提唱しています。

 興味のある方は、数名でワークショップをご依頼ください。

 少し長くなりました。

 次回はたのしい教育Cafeスペシャル、自由研究でたのしもうです!

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