〈沖縄市の出前児童館〉や〈たのCafe〉でとりあげた教材が大活躍してくれている様子が、いろいろな方たちから伝えられて来ます。最近、ある方から「図書館に展示したところ大人気でした」という便りが届きました。
これは日曜参観の図書館の様子とのこと。
みんなが輪になって、たのしい教育Cafeで作成した教材を囲んでいます。
これは親子でたのしんでいる様子です。
その真ん中にあるのは何か・・・
これです
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スライム時計
スライム時計といっても、スライムが落ちていくまでの時間を元に何かを測定する人はほとんどいません。
流れ落ちる様子を眺めてたのしんでいるのです。
わたしも時々、眺めています。
来週、沖縄市の〈出前児童館〉でも作成する予定です、興味のある方はお問い合わせください。
ところでこの記事を読んで
「図書館は本を借りたり読んだりするところで、こういうことをする場所ではないのですか?」という疑問を持つ方もいるかもしれません。
わたし〈いっきゅう〉は司書をやりたいという希望もあったので大学で司書免許の単位を取得してきましたから門外漢ではありません。
図書館では〈子ども達が本に興味をもってくれるためなら大抵のことはできる〉ということもありますけど、たとえば法律をたどると、もっと具体的に明記されています。
〈学校図書館〉を司る法律が〈学校図書館法〉で、そこにはこうあります。
学校図書館法
(学校図書館の運営)
第四条 学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする。
一 図書館資料を収集し、児童又は生徒及び教員の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うこと。
四 図書館資料の利用その他学校図書館の利用に関し、児童又は生徒に対し指導を行うこと。
五 他の学校の学校図書館、図書館、博物館、公民館等と緊密に連絡し、及び協力すること。
2 学校図書館は、その目的を達成するのに支障のない限度において、一般公衆に利用させることができる。
〈読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を行うことができる〉ではありません。〈これこれを行うこと〉と書かれているのですよ。
学校の図書館ではなく一般の公共図書館では、こういうことはできないのでしょうか?
公共図書館に関する法律は〈図書館法〉です。
その第3条にはこうあります。〈学校図書館法〉より少し長いのですけど引用します。
図書館法
(図書館奉仕)
第三条 図書館は、図書館奉仕のため、土地の事情及び一般公衆の希望にそい、更に学校教育を援助し得るように留意し、おおむね左の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フイルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。
二 図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること。
三 図書館の職員が図書館資料について十分な知識を持ち、その利用のための相談に応ずるようにすること。
四 他の図書館、国立国会図書館、地方公共団体の議会に附置する図書室及び学校に附属する図書館又は図書室と緊密に連絡し、協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
五 分館、閲覧所、配本所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の巡回を行うこと。
六 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等を主催し、及びその奨励を行うこと。
七 時事に関する情報及び参考資料を紹介し、及び提供すること。
八 学校、博物館、公民館、研究所等と緊密に連絡し、協力すること。
図書館が今よりたのしい場所になっていくことは、教育をたのしく活性化させる、とても有効な方法の一つです。
みなさんの周りの図書館はいかがですか?
図書館の職員、先生に協力して、図書館をより魅力的なところにしていく方たちが増えていくとよいですね。要請していただければ、たのしい教育研究所が応援できることはたくさんあります。興味のある図書館関係の方はお問い合わせください。
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