教師の修行にくる方たちから届く便り

28年間たのしく教師を続けてきて、そこで培った腕を、もっといろいろなところで発揮したいと独立して「NPO たのしい教育研究所(RIDE)」を立ち上げました。

毎日更新されるこの公式サイトをご覧になっていただければわかると思いますが、たくさんの活動を展開しています。
そのボリュームは、当初わたしが想定していた以上です。

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その骨格の一つに「たのしい教育を伝える実力ある教師を育てる」という活動があります。
「次第に経験を経て実力をつけていく」ということは確かにあるのですけど、その過程で挫折していく先生たちをたくさん見てきました。また、はじめのうちに学んでおくと、もっとたくさんの成果を上げただろうと思えることもありました。

そこでたのしい教育研究所を設立して2年目、わたしがこれまでかなりの時間と体力とお金をかけて学んできた「たのしい授業の哲学・発想法・技法」「世界で初めて児童相談所を設立したアルフレッド・アドラーのカウンセリング哲学と技法」「暗闇を照らす確かな科学」を中心に、若い先生方に毎回本気でいろいろなことを伝えています。
先生たちの笑顔と、その周りでたくさん広がる笑顔が見えているだけでなく、わたしの背中をステップにして、さらなる高みへ進んで欲しいと思ってのことです。

 その活動の中、いろいろな先生から便りが届きます。
最近手にした一つを紹介させていただきます。
※固有名詞的なものを中心に少しだけ手をいれています

夜遅くにすみません。

毎週、きゆな先生の「格言」を学習以外のもう一つの楽しみとして研究所の勉強会に参加しています。

今自分の中で一番印象に残っている言葉は
《悩む》とは《何も新しい行動をしないでいること》
です。

《やる気は時間》という言葉もググッと心にきてます。

頭も心も元気になります。
余談が多くなりました。

自分を高める為に全力で頑張ります。
今後ともよろしくお願いします。


すでに私としては自然な発想となっている様な、ものの見方・考え方が「格言」として受け取られているということは、それだけインパクトがということなのでしょう。

 沖縄が全国一のたのしい教育県になる日がくるのは夢ではありません。

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学校管理職選考試験 沖縄 予想問題/沖縄の学力向上

管理職試験に向けて、たのしい教育研究所でレッスンを受けている皆さん向けに、いくつかの予想問題を作成しています。

校長試験に関しては「短論」と「長論」にわかれますが、ここ数年の傾向として、短論では体罰を含めて「教師の不祥事・信用失墜」系の問題にどう取り組むか、が予想されます。

長論はなんといっても「学力向上」です。

今回は、それらに有機的につながるものとして、こういう予想問題を作成しました。

長論の予想テーマとして前回は「道徳」と関連させた内容を出題しましたが、今回は特別支援と学力との関連から書いていただきます。インクルーシブ教育についいては、以下を参考にしてください。

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

論文はスピードが重要です。 時間をしっかり測ってトライしてください。

 

短論

・本県の取り組みにもかかわらず、本年度もまた深刻な飲酒運転事故が発生しました。これは教育行政からの伝達等が職員一人ひとりに行き届いていないことを意味することでもあります。教職員の事故等に関連する法規並びに文科省、県教育委員会等から出された通知の中から一つを取り上げ、その趣旨を各職員に、校長としてどう浸透させるか、具体的に述べなさい

 

長論

・特別な支援を必要とする児童とそうでない児童とが共に学ぶ中で、学力の定着を保証するような教育を、校長としてどのようにすすめていきますか? インクルーシブ教育の重要性について触れながら述べなさい。

 

教育基本法の問題 解答

1)◯ その通り
2)× 教育基本法第5条1項「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」です。
条文をしっかり覚えこむことが大事ですね。

「教育基本法」の問題 教員試験突破に向けてがんばっている皆さんへ

採用試験突破を目指しているみなさん
がんばっていますか?

みなさんの合格は目の前です。
今日も問題を出します。
前回一問入魂で、法規の問題を出したのでその復習と思って解いてみてください!瞬発力が大切です。
つまり、試験本段だと思って、いろいろ考えず、もちろん調べたりせず、すぐに答えるのですよ。
ふぁいと!
◯か☓かで答えてください。

①「教育基本法」は、「義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする」と規定している。

②「教育基本法」は、「国民は、その保護する子に、別で法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる責任を負う」と規定している。