1)◯ その通り
2)× 教育基本法第5条1項「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」です。
条文をしっかり覚えこむことが大事ですね。
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1)◯ その通り
2)× 教育基本法第5条1項「国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う」です。
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