学校には〈子どもたち〉を第一に考えるあまり、教員採用試験に不合格してしまう臨時採用の先生たちがたくさんいます。教師をしていた頃はクラス担任よりも教務主任を担当することが多かったので、そういう先生たちの苦労をたくさん見てきました。臨時採用の先生たちの中には、かなり力を持った人たちもいるのです。以前書いたかもしれませんが、わたしが早期退職する時、できることならこの教員資格を譲りたいと思える臨時採用の先生がいたくらいです。
研究所には〈今年こそ合格したい〉という先生たちが何人も相談に来ます。
たのしい教育で子どもたちの笑顔を育てることができる様な先生なら、研究所でもいろいろな支援をしています。
その一つが合格テキストです。
今回もスタッフが総力でテキストのバージョンアップをしています。
バージョンアップとはつまり〈精選〉です。
これを覚えていると、合格に近づく、というミニマムなものを提供しています。
今年度、新しい指導要領が公布されましたから、覚えるものもたくさん出てきます。どうすればより効果的に覚えることができるのか。そしてそれが無味乾燥なものでなく、教師として活きていく様な形で提供するにはどうすればよいのか。
スタッフ全員かなり真剣な討論が続いています。
合格するために〈精選〉した内容とする、と同時に重視しているのが、その先生が本務になった時にキーになる法律は試験に出る出ないに関わらず覚えておく、ということです。大抵は試験に出るのですけど、試験で問われないものがいくつかあります。
その一つについて紹介します。
教師の勤務時間はとにかく長い、というのが実情です。
夜の9時過ぎに帰る先生達がいることをたくさん耳にしています。休日に出勤して翌日の準備に当たったり、運動会の前日準備のボランティアを当たり前の様に受けなくてはいけない状況の学校もある様です。
ところでほとんどの先生たちは「公立の義務教育諸学校等の教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合等の基準を定める政令」があることを知りません。私自身も教師をしていた頃は知りませんでした。
そこには「原則として時間外勤務を命じない」と記されています。
そして、止むを得ず命じる時には次の四つに限るとあります。
どういう場合に限って、時間外勤務を命じることが出来る、と明記されているでしょうか?
予想してみませんか。
条文を( )で隠してみます。
一 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。
二 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
イ ( )その他( )に関する業務
ロ ( ) その他( )に関する業務
ハ ( )に関する業務
ニ ( )の場合、児童又は生徒の指導に関し( )を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
答えはこうです。
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一 教育職員については、正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務を命じないものとすること。
二 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとすること。
イ (校外実習)その他(生徒の実習)に関する業務
ロ ( 修学旅行 )その他(学校の行事)に関する業務
ハ (職員会議)に関する業務
ニ (非常災害)の場合、児童又は生徒の指導に関し(緊急の措置)を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
こういうことは、自分の健康を守り、よりよい教育をすすめて行くためにも、教師が覚えていた方がよい一つだと思っています。
来年度もたのしい教育に賛同する先生たちを応援して、たくさんの合格者を出したいと思っています。研究所で育てた先生たちが沖縄県全体に拡がっていく、そういうことも夢ではなさそうです。みなさんも〈たのしい教育〉を一緒に広げませんか ➡︎ このリンクをクリック