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たのしく質問に答えて「指導要領に書いていないものをとりあげてよいのですか?」

 前回のじゃがいもの時に質問が来て「あ~やはり勘違いして学んでいる人たちもいるのだな」と思ったことがあります。「〈ゆでるもの〉としてジャガイモがあるわけですから、それを油で炒めてはいけないのではないか」という話でした。

 みなさんはどう思うでしょうか?

 指導要領というのは〈最低これだけはとりあげてね〉というものであって「それ以外を扱ってはいけません」とか「応用バージョンをとりあげてはいけません」とは言っていません。
 逆に見ると189ページの小学校学習指導要領の内容をたどることだけで六年間を過ごせるとはとうてい思えないのですけど、どうでしょうか? https://www.mext.go.jp/content/1413522_001.pdf

 文科省の言葉を紐解きましょう。

指導要領 第1章総則第2の3(1)ア及びイ

学習指導要領は「基準性」を有することから,学習指導要領に示している内容は,全ての児童に対して確実に指導しなければならないものであると同時に,児童の学習状況などその実態等に応じて必要がある場合には,各学校の判断により学習指導要領に示していない内容を加えて指導することも可能である。

 それより上の法令「学校教育法」には〈教諭は、児童の教育つかさどる 第 37 条第 11 項 〉とあります。こども達が自主的・対話的に深く学ぶために、どういうやりかたが、より効果があがるか,教師が考えてすすめるとよいのです。
 もちろん、校長先生は週案(1週間分の授業内容が書かれたもの)を見て〈確認しました〉と押印しているわけですし、1日一回は授業を見て回っているわけですから、気になるところがあれば「◯◯先生、授業のことだけどね・・・」と話してくれるでしょう。

 続きは〈たのしい教育メールマガジン〉レベルの内容になりそうですから、ここまでにしておきましょう。
 ご意見ご感想は大好物です ´ー`)

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