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教師でなくても役立つ〈インクルーシブ教育と合理的配慮〉の話@読者の方からの相談に答えて

 某県の教育センターで研修員として学んでいるという方から、以前ここに書いた「合理的配慮」についての記事に驚いたという話が届き、いくつか意見を交換しています。

 私が受けた講習の中で講師が「保護者の話を聞いてあげてください、それが合理的配慮なんです」と言い切ったことに驚いた

という記事です。

 その方とは共有できている情報なのですけど、教育関係者でなくてはよくわからないこともあったかもしれないと感じたので、それを補完する内容を書きたいと思います。

 インクルーシブ教育というのは、ハンディのある子もそうでない子も一緒に学ぶ教育です。

 文科省のサイトから引用しましょう。https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

日本での取り組み

 国連での「障害者の権利に関する条約」採択を受けて、日本でも共生社会を目指すべく、文部科学省は2012年に「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」という報告書を発表しました。

 本報告書では、①障害のある者と障害のない者がともに学ぶ仕組みであること、②障害のある者が教育制度一般(general education system)から排除されないこと、③個人に必要な「合理的配慮」が提供されること、が必要であるとされています。
 2014年に日本は「障害者の権利に関する条約」を締結しましたが、2022年に国連は、日本では障害のある子どもの分離された特別教育が永続しているとして、日本に対して分離教育を止めるように勧告しました。日本においてインクルーシブ教育が十分に進んでいないことが、課題として浮き彫りになったのです。
 インクルーシブ教育を理解していくためには、通常の学校はインクルーシブな方向性を持たねばならず、全ての学校がインクルーシブであるべきと考える必要があります。

 また、インクルーシブな方向性を持つ通常の学校という存在が、差別的な態度と闘い、インクルーシブな社会を構築し、万人のための教育を達成する上での最も効果的な手段となり得るものであるとの認識も必要になります。インクルーシブ教育を理解して普及してくためには、まず、私たちの考え方自体から変えていかなければならないでしょう。

合理的配慮の義務化

 2012年の文科省報告書にもあった合理的配慮の提供について、日本では2016年に障害者差別解消法の施行により、どの学校においても障害のある子どもたちに必要な合理的配慮を提供することが求められるようになりました。私立学校における合理的配慮の提供は努力義務にとどまるものでしたが、2021年には障害者差別解消法が改正され、共生社会の実現のため、2024年4月よりすべての事業者において、合理的配慮の提供が義務化されました。これにより、私立学校においても合理的配慮の提供が法的義務になりました。

 「合理的配慮」というのは〈具体的な対処行動〉です。

 文科省のサイトにはこういう具体例があげられています。

 

別紙2 「合理的配慮」の例 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm

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