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〈たの研〉の活動に興味を持ってくださる方は全国に広がり、いろいろな方たちから質問が届きます。最近も県内から一件、東北の方から一件、質問が届きました。

 どちらも似ていて、大きくまとめると「自分はカウンセラーの資格を持っていないのだけどカウンセリングを行なってよいのか?」という質問です。

〈たの研〉には私を含めてカウンセラー資格を持った人間が四人います。ちなみに私は2つの流派の資格を得て、福祉・教育と親和性の高いPEALカウンセリングを創出しました。興味のある方は学びに来てください。

 さて、カウンセリングという名称を使ってよいのかという質問について・・・

 日本の心理職で唯一の国家資格が『認定心理士』です。
 なのでその資格を有していない者が、それを名乗ったら違法です。

 カウンセラーという名称はどうか? それは何かで制限されているものではなく、制度的に「この資格がなくてはいけない」というようなものでもないのです。

 とはいえ、一般の人たちが「カウンセリングという言葉から抱くイメージ」は資格をもったカウンセラーが実施しているというものでしょう。

 そういうところで一般の感覚とズレている行為を行うのは信頼を損ねます。
 しかも、相手の悩みや苦しみを扱うわけですから、専門的なトレーニングなく実施するのは怖いことだと思います。
 残念ながら「資格を持ったカウンセラーに相談してきたが・・・」という相談も私の元に届きますから、資格を持っていれば、しっかりしたカウンセリングができるというものでもありません、困ったことです。

 話を戻して、こういう場合は「教育相談」とか「お悩み相談室」くらいにしておくとよいでしょう。

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