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子どもも先生もワクワクする授業をしよう-楽しい教育の発想と方法

 不登校の子ども達が増え、先生たちがメンタル的・身体的に無理を強いられ病休が増えていく今の学校の状況は《子どもと先生両方が学校から遠ざかってきている》という意味では同じことです。
 これを突破するのは簡単ではないとはいえ、どちらも〈たのしさ〉を軸にしてすすめていくことで改善されていくことは間違いありません。
 こどもたちがもっと学校で学びたいと思い、先生たちも早く学校で子どもたちに会いたい、授業したいと思う、そういう方向に進んでいくのは〈たのしい教育〉しかありません、これは実験結果です。
 まず税金で給料をもらっている先生の側が〈子ども達が喜んでくれる授業〉をする。それは「やることになっているからやる」という授業ではなく、自分の感覚を大切にしたワクワクするような授業です。
「さぁ今日は昨日の続きで教科書○ページの下側からです」つまり〈やることになっているからやる〉という連続ではなく、そういう中に『ワクワクするような授業』つまり《たのしい授業》をおりこんでいく。
 もちろん教師が教科書の内容にワクワクできるなら、それが子ども達に伝わるように授業するとよいのです。
 そういうワクワクたのしい授業を〈週に一回〉、それができるようになったら〈週2回〉くらいに増やしていく、〈毎日一回〉そういう授業ができるようになると、かなり変わっていくと思います。

 若い先生たちや、そういうことをあまり考えたことのなかった先生たちは「え、だって指導要領に書いてある通りやらなくてはいけないのじゃない」というかもしれません。
 でも指導要領には「教科書の流れ通りにやる」なんて書いてありません。
 たとえば算数の四つの領域の中でもっとも内容が多い「A数と計算」の3年生の〈内容の構成〉には

A.数と計算
1数の表し方:万の単位/10倍,100倍,1000倍,1/10の大きさ/数の相対的な大きさ
2加法,減法:3位数や4位数の加法,減法の計算の仕方/加法,減法の計算の確実な習得
3乗法:2位数や3位数に1位数や2位数をかける乗法の計算/乗法の計算が確実にでき,用いること/乗法に関して成り立つ性質
4除法:除法が用いられる場合とその意味/除法の式/除法と乗法,減法との関係/除数と商が1位数の場合の除法の計算/簡単な場合の除数が1位数で商が2位数の除法
5小数の意味と表し方:小数の意味と表し方/小数の加法,減法
6分数の意味と表し方:分数の意味と表し方/単位分数の幾つ分/簡単な場合の分数の加法,減法
7数量の関係を表す式:□を用いた式
8そろばん:そろばんによる数の表し方/そろばんによる計算の仕方

と書かれています。
〈太郎さんの家の広さと教室を比べる〉とか〈弟の体重はお父さんの何分の1だ〉というような流れはありません。
二番目の領域〈図形〉はもっとシンプルです。

B.図形
1 二等辺三角形,正 三角形などの図形
 二等辺三角形,正三角形/角/円,球
です。

 しかも学習指導要領には全ての学年をたばねる〈目標〉に、こう書いています。

 数学的な見方・考え方を働かせ,数学的活動を通して,数学的に考える資質・能力を次のとおり育成することを目指す。


(1)数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解するとともに,日常の事象を数理的に処理する技能を身に付けるようにする。


(2)日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力,基礎的・基本的な数量や図形の性質などを見いだし統合的・発展的に考察する力,数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・的確に表したり目的に応じ て柔軟に表したりする力を養う。
(3)数学的活動の楽しさや数学のよさに気付き,学習を振り返ってよりよく問題解決しようとする態度,算数で学んだことを生活や学習に活用しようとする態度を養う。

 

《数学的活動の楽しさや数学の良さ》に気づいてもらうことはいろいろな数学的内容を学んでいく時に大切にしなくてはならないことなのです。
 こども達がワクワクたのしく学べるようにすることが、指導要領にしたがっていないと考えるのは間違っているのです。

 それでも教科書を使わなくてはいけないじゃないですか、という先生もいるかもしれません、法律をみてみましょう。
 学校教育法には

「小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない」

と記述されています。
 教科書は教育の質を確保するための基本的な教材として、学習指導要領に基づいて制作され、文部科学省により認定されます。教科書はその学年で学ぶべき内容を網羅しているため、学校教育の中心的な教材として利用されます。

 だからといって「教科用図書(教科書)だけを使用しなければならない」という法律は存在しないのです。

 もっと広くみていっても日本の学校教育に関わる法律の中に学校が使用する教材について〈具体的に限定〉したものはありません。
 教師は自身の裁量により、補助教材や教育ソフトウェア、オンラインリソースなどを用いて授業を組立てていますね。
 つまり学校では教科書を基本的な教材として使用する、しかし、それだけが教材だという決まりはなく、教師は様々なリソースを活用し、学生に適した教育を提供することが期待されているといるわけです。
 当たり前といえば当たり前です。

 こうしなくてはいけない、ああしなくてはならない、という規制の中で、自由に考えることは難しいかもしれません。

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 ぜひ子どもたちと、自由研究でたのしんでみてください。
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