〈たの研〉の近くにとても大きなマンゴの樹があります。かるく5~6mあって、電線に届くくらい高くそびえています。
この季節、マンゴの実がたくさんついています。
歩道を進むと顔にぶつかりそうな位置にいくつも実っています。
とられるとまずい、と思ったのでしょう、幹のある家の持ち主がビニールで覆ってあります。
何百個というくらい実がつきそうなので、「1人おひとつどうぞ」と書くのもおもしろいのにね。
それはさておき「顔にぶつかりそうなくらい実っているマンゴーは誰のものか?」考えてみませんか。
マンゴは屋敷を超えて、こちらが日々歩く場所に「どうぞ」とばかりに実っているわけです。
土地の所有権というのは〈地面〉だけでなく、その土地の上の部分にも生じます、地下にも生じます。
※(土地所有権の範囲) 第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。
自分の土地の上空に勝手に橋を建設することはできません、地下にトンネルを掘ることもできません。
逆にいうと、自分の土地からはみ出て実っている果実に、その土地の所有者の権利は生じないとも考えられます。つまり歩道に伸びた枝に実ったマンゴは家主の所有権が及ばないと…
みなさんはどう思いますか?
問題
歩道に伸びた枝に成った果物の実は?
選択肢
ア.木の幹のある土地の所有者のもの
イ.木の幹のある土地の所有者のものではない
ウ.その他
どうしてそう思いましたか?
※
もめごとが起こった時、法的な判断基準が必要になります、それが「民法」です。
民法に(果実の帰属)という項目があります。
【民法】
(果実の帰属)
第89条
1 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
法律というのは実にわかりにくい書き方をしていますね…
「これを収取する権利を有する者」というのは〈元物の所有者〉〈地上権者〉〈永小作権者〉〈不動産質権者〉〈使用借主〉〈賃借権者〉〈善意の占有者〉等です。
※「善意の占有者」とは「自分に権利があると信じ込んでいる、勘違いした占有者」のこと
つまり「枝が伸びている木の持ち主(土地の所有者等)のもの」だということです。
たとえ枝や果物が私有地から出て、歩道(公道)の上にはみ出していても、木から分離していない限り、その果物は木の一部と見なされます。
そして、その木は土地の所有者の財産です。
通りすがる人が勝手にとってはいけません。
そういう中でも「危険だから、じゃまだから」と枝を切ってもらうことは可能です。切ってもらった枝についた実の所有権も〈元物の所有者〉〈地上権者〉〈永小作権者〉〈不動産質権者〉〈使用借主〉〈賃借権者〉〈善意の占有者〉に存在します。歩行者や、せり出した土地の所有者には所有権はありません。
※
ということで法的には判断がついたのですけど、こういう時こそ『たのしい教育』の発想法、《みんなが笑顔になる》という原理でいきたいものです。
所有者の人と出会ったら『地上2m以下に実ったマンゴを一個200円で無人販売しませんか』と提案したい。
タイミングよくその地主の方がこのサイトを読んでいたら、前向きにご検討ください(´ー`
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