評価感想は宝物〈ちょうぜつたのしかった!〉-楽しい自由研究の講座大盛況

 たのしい教育研究所の夏の講座〈自由研究をたのしもう〉が実施され、大盛況のうちに実施されました。キャンセル待ちのまま参加できなかった方たちもたくさん出てしまい、心苦しく思ったのですけど、講座の満足度と安全性を優先させていただきました。参加できなかったみなさんに、心からお詫びいたします。

 〈大人も子どもも仲よくたのしく〉というサブタイトル通り、大人も子どもも一緒にたのしくもりあがっている様子が写真からも伝わると思います。

 毎回、講座の評価・感想をスタッフ全員で読んでいるのですけど、今回もうれしい言葉が続いていました。

「とても研究が楽しかった・・・、ちょうぜつ楽しかった」という言葉に、スタッフから「お~!」という声が上がっていました。

 他にも「学校ではこんなたのしい授業はうけられない・・・、秋の講座も参加したいです」という声もありました。
 たのしい教育研究所は、こういうたのしい授業が学校でできるようになることを目標に活動しています。子どもたちは〈休みより学校の授業がたのしい〉と感じ、先生たちは〈早く授業したい〉と考える、まだまだ先のことかもしれないけれど、その未来を目指して、仲間たちとたのしく活動しています。

 今回のプログラムの内容は、どれも評価が高く、〈たのしい読み語り〉も自由研究につながるものを味わってもらいました。
 機会をみてメルマガで紹介したいと思います。

 これが終わると、教員試験の合格スーパーバイズがあります。

 また100%合格を目指し、学校現場にたのしく力ある先生たちをおくりたいと思います。

 このサイトの読者のみなさんも着々と増えてきて、うれしいできごとが続いています。
 可能な方は、このサイトをいろいろな方たちにすすめて、〈たのしい教育〉の広がりに力を貸していただけると嬉しく思います。

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読者の方からの質問に答えて=研ぎすまされた文章を味わう 中島敦〈名人伝〉/楽しい国語・楽しい文学

 毎日ここに綴っている文章が読みやすく気に入っています、というお便りをいただきました。中身について詳しく書くことはできませんけど、その返事に加えて、少し書かせてください。

 ここに書いている文章は、移動中に書くこともあり、校正する時間がなく、言葉の間違いなどがあることも覚悟しながらUPしています。申し訳なく思いながら、そういう中でも、文意をよみとり、たのしみにしてくれている方たちがたくさんいることを、心から嬉しく思っています。

〈つれづれなるままに 心にうつりゆくよしなしごとを そこはかとなく書きつくって〉もなお、間違いなどない力をもつ人たちはいるでしょう、私にまだそういう力がないということです、すみません。いずれその域に達したいと思っています、長い目でお付き合いください。

 さて、ある方から「好きな作家の作品は?」という問いがありました。

 私の文章のスタイルとは異なるのですけど、中島敦の研ぎすまされた文章は、何度も読み返しています。

中島敦 wikipediaより

 中島敦には短い名文もいろいろあります、気に入りは〈名人伝〉です。
 文章もさることながら、ストーリー展開も早く〈サスペンス短編の名作〉といってもよいとおもいます。

 はじめの部分を引用しましょう。

   名人伝

         中島敦

 趙の邯鄲の都に住む紀昌という男が、天下第一の弓の名人になろうと志を立てた。己の師と頼むべき人物を物色するに、当今弓矢をとっては、名手・飛衛に及ぶ者があろうとは思われぬ。百歩を隔てて柳葉を射るに百発百中するという達人だそうである。紀昌は遥々飛衛をたずねてその門に入った。

 飛衛は新入の門人に、まず瞬きせざることを学べと命じた。紀昌は家に帰り、妻の機織台の下に潜り込んで、そこに仰向けにひっくり返った。眼とすれすれに機躡が忙しく上下往来するのをじっと瞬かずに見詰めていようという工夫である。理由を知らない妻は大いに驚いた。第一、妙な姿勢を妙な角度から良人に覗かれては困るという。厭がる妻を紀昌は叱りつけて、無理に機を織り続けさせた。来る日も来る日も彼はこの可笑しな恰好で、瞬きせざる修練を重ねる。二年の後には、遽だしく往返する牽挺が睫毛を掠めても、絶えて瞬くことがなくなった。彼はようやく機の下から匍出す。もはや、鋭利な錐の先をもって瞼を突かれても、まばたきをせぬまでになっていた。不意に火の粉が目に飛入ろうとも、目の前に突然灰神楽が立とうとも、彼は決して目をパチつかせない。彼の瞼はもはやそれを閉じるべき筋肉の使用法を忘れ果て、夜、熟睡している時でも、紀昌の目はカッと大きく見開かれたままである。ついに、彼の目の睫毛と睫毛との間に小さな一匹の蜘蛛が巣をかけるに及んで、彼はようやく自信を得て、師の飛衛にこれを告げた。

 それを聞いて飛衛がいう。

 この文章の、一つの単語、たとえば助詞一つとっても、無駄・不要というものはありません。

 声を出して読んでみると感じると思うのですけど、中島敦はリズムを刻む様に、リズムが崩れないように、言葉を選んでいます。

 kindleで無料で読むことができます⇨https://www.amazon.co.jp/%E5%90%8D%E4%BA%BA%E4%BC%9D-%E4%B8%AD%E5%B3%B6-%E6%95%A6-ebook/dp/B009IXHOJU

 青空文庫にもあります、もちろん無料です⇨https://www.aozora.gr.jp/cards/000119/files/620_14533.html

〈~である〉調の文章は綴らないとはいえ、こういうそういう〈もの書き〉になりたいと思っています。

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教員試験に合格する方法➡︎楽しい教師生活につながる合格SV

 〈たの研〉の教員試験合格SVは、合格するだけでなく、そのあとに続くたのしい教師生活も含めて指導しています。そういう力がついていくからこ高い合格率を出すことができるのです。

 これは二次試験合格SVの一コマ、「子どもたちがケンカをしている時、どう声をかけてあげるか」をテーマにレッスンしています。

 〈たの研〉で学んで合格していった先輩たちも、日頃から楽しい教育を実践しているメンバーもコーチに来てくれて、みんなでいろいろなアイディアを出し合っています。

 学校現場に力ある先生たちが増えていくことは、とても大切なことです。

 楽しい教育に強い関心を持っている方は受講可能です、気軽にお問いあわせください。

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楽しい社会:自然法としての基本的人権-たのしい教育の発想法

 メルマガで紹介した板倉聖宣「最後の奴隷制度としての多数決原理」が好評でいろいろな反応が届いています。

 その中の一つの骨子が「人間社会はその時の状況にあわせていろいろな法律を制定するが、憲法を含みそういった法律の上位にある概念として《自然法》がある、基本的人権はその自然法である」という話です。

 メルマガは板倉先生の話を中心にしたので、ここで《自然法》について書きましょう、メルマガ読者の皆さんも読んでくれることを期待しています。

 自然法は英語でNatural Law、「時代が変わっても住んでいる場所が変わっても、人間なら誰でも持っている権利。人間が生まれながらに与えられる法体系」です。

 子どもたち向けのサイトに〈学研のキッズネット〉があります、そこにある説明がわかりやすいと思います。

しぜんほう【自然法】

社会生活の基礎(きそにあって,時代と場所とにかかわらず効力(こうりょくをもつと考えられる(ほう自然法(しぜんほうは,古代には古くからの永遠(えいえん(ほう,中世には人間に啓示(けいじされた神の意志(いし,近代では理性(りせいによって見いだされる人間の自然(しぜん(ほうと考えられた。

自然法(しぜんほう思想は,イギリス革命(かくめい・フランス革命(かくめいなどで,人間の権利(けんりや自由の主張(しゅちょう指導原理(しどうげんりとして大きな役割(やくわりをはたした。

 日本の憲法にもその考え方がはっきりと書かれています、日本国憲法第11条です。

第十一条

 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる

 基本的人権は憲法が保障するように書かれているのですけど、もちろん憲法が改正されて〈基本的人権は保障されない〉となるのか?

 No

「侵すことのできない永久の権利」つまり〈自然法〉だからです。

 絶対権力者だった王様に対して、人々が「人間には本来もっている権利があるのだ」と立ち上がり、その自然法つまり人間が基本的に持っている人権を全面に出して打ち倒したのがイギリス革命やフランス革命です。世界で権力者に対して民衆が立ち上がった時、自然法の考え方が影響していたことは間違いないでしょう。

 ところが現在、民主主義といわれる多数決という手法で、いろいろな人たちが自分の意図と反することを押し付けられることがある。そういった、意に反することを押し付ける行為としての〈多数決〉は『最後の奴隷制』だと教えてくれたのが板倉聖宣でした、社会科の教科書で教えられてきた私には、そう見抜くだけの力はありませんでした。
 月刊 たのしい授業1987-4月号の「最後の奴隷制としての多数決原理」から引用しましょう。

板倉聖宣
 それならどうしたらよいのでしょうか。
 実はそのことは普から問題になっていたのです。そしてそのことを憂えた思想家たちは普から民主主義的な原理に優先するものとして〈基本的人権〉という概念を産み出したのです。
「いかなる社会といえども基本的人権というものは犯してはいけない」
「基本的人権が犯されたら、いかなる法も有効性を失う」と考えて《自然法》という概念を生みだしたのです。
「どんな社会の法も〈自然法〉に反しではならない。〈自然法〉はあらゆる法に優先する」というわけです。
 私のように敗戦後すぐに〈民主主義の素晴らしさ〉を納得した人間は、その民主主義の理解の前提として、そのようなく基本的人権〉や〈自然法〉の理解がありました、それがなかったら民主主義なんていうものは少しも素晴らしいとは思えなかったことでしょう。
 それなのにその基本的人権という思想なしに民主主義がもてはやされたことから問題がおかしくなってきたと思うのです。

「学校で〈多数決に従わない権利〉を認めたら大変なことになる」と考える人も多いかもしれません。そうでしょうか?
 教育という場ほど、そういうことをゆっくり丁寧に伝えてあげられるとおもうのですけど、ここからは長くなるので、いずれメルマガで書かせていただきたいと思います。

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