楽しい福祉&教育「こどもの事故事例」を学んでおくことはとても大切/全国農協観光協会「ふるさと夢学校 安全管理マニュアル作成のポイント」は優れもの

 最近ある教頭先生からの相談が来たとき、全国農協観光協会がまとめた、「ふるさと夢学校 安全管理マニュアル作成のポイント」という冊子を紹介しました。

 〈たの研〉が企画するアクティブな活動の企画の時でも時々この冊子を開きます、安全に関するものをかなり実践的にまとめたすぐれものです。

 

 相談のあった教頭先生に紹介したのは、2つの事故事例の裁判の内容です。長いので一つにしておきます。

2 事故・トラブルのケース
事故の判例は,指導者が何も注意を与えていなかったのではなく,事前に注意を与えていたが,その行為の時点で注意を与えるなどの安全管理を行わなかった場合に争いになるケースが多くみられます。

【事案】~事前に注意を与えていただけでは足りない~
市立小学校4年生の児童が,教室の清掃の際に,ガスストーブのゴムホースに足をとられて転倒し、ストーブの上にあった金ダライの熱湯をあびて受傷した事故につき, 担当教諭に過失があるとされ、 市が敗訴した事案(京都地裁平成6年4月18日)(判例タイムズ891号 112頁)

【事故態様】
教室の清掃のため児童らが一斉にそれぞれの机と椅子を後ろに下げていたところ,本件児童は,椅子を机の間に入れたまま,体を後ろ向きにして机の両端を持って引きずって後ろに引いて行ったところ, ストーブのホースに乗り上げて体がストーブの方向に倒れ, ストーブ上にあった金ダライが落ちて熱湯を右背中に浴びた。
【判旨】
(確かに)
①同小学校では,毎月1回,安全指導の時間があり、12月には「冬の安全」として, ストーブを使うときの注意事項についての指導が行われていたこと。
②またストーブの使い方については, ガスストーブが各教室に配られる際に学校側からB4くらいの色画用紙に,気をつける事項として,「教室で暴れない。ガスの元コックとかスイッチをさわらない。 燃えるような物を近づけない。」などの注意書が配られ,これは教室に貼られていたこと。
③日常の生活でもA教諭が危険と認識したときはその都度児童に声をかけていたこと。
④本件ストーブの周りには,児童が近付かないように,チョークで一定範囲の四角を書いたり,ナイロンテープでくくったりしており,チョークが消えたりしたときは,書き足していたこと。
⑤これまで,同小学校では同種の事故が発生したことはないこと,を認めることができる。
  ↓
しかしながら,…多数の児童が往来する教室の中央部に,熱傷を生じる程の湯が入った金ダライが置かれたストーブが置いてあり,しかも,ガスホースが教室内を横切っているという状況のもとで、教室の清掃活動のため児童らが机・椅子を移動する際には,児童が無意識にこれに足を引っかけ,金ダライの熱湯をかぶる事故が生じることは十分予見可能であると認められ, 右事故の発生を未然に防止するため,学校として安全柵を設けるか,又は担任の教諭がストーブの本体,ホース若しくは金ダライを予め移動しておく等の安全配慮義務を被告側に課したとしても特段不合理な義務を被告側に課したものと考えることはできない。
  ↓
本件ストーブの周囲に安全柵が設けられていない本件状況のもとでは、担任の教諭としては,児童らに掃除作業を命じるに際し,本件ストーブ, ストーブのゴムホース又は熱湯の入った金ダライをまず別の場所に移した上で,児童に対し,机や椅子の移動作業をさせるべき安全配慮上の注意義務があったところ,同教諭は右義務に違反し,漫然とストーブ上に熱湯の入った金ダライを置いたまま,掃除のための机及び椅子の移動作業を児童らに行わせた過失がある。
ただし,児童に2割の過失あり。

【コメント】
上記のような子どもの行動を予測できるかは争いがあるでしょうが、裁判所は上述のように予見すべきと捉えています。また,事前に注意を与えていただけでは足りず、行為の時点で安全管理を実践すべきことを求めています。
ストーブやゴムホースを別の場所に移動することは現実的であるかは疑問ですが,少なくとも,熱湯の入った金ダライを別の場所に移動させておくべきであったと考えられた事案です。
研修会などでは,この事案を読んで,アンケートをとると,当然に予測すべきと考える方々と酷だと考える方々とに分かれます。それ故,裁判でも最後まで争われています。
上述の裁判所の考え方を知っておくことはとても大切です。
また, 安全管理マニュアルにおいて,「危険な物は予め排除・移動しておくこと」などと書かれていることもあると思いますが,その具体的な意味をこの裁判例を通じて噛み締めていただければと思います。

 子どもたちとアクティブな活動をするみなさんには一読をおすすめします。

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楽しい昆虫さんぽ@沖縄のナガサキアゲハは県外の種より(  )だと思う!/進化の話

 野山を歩くといろいろな生き物たちに出会うことができます。

 大きなチョウで有名なのがオオゴマダラです。

wikipediaに感謝して引用

 その次あたりに大きいのではないかと感じているのが今回紹介する『ナガサキアゲハ』です。

wikipediaに感謝して引用

 この間、サンタンカ(山丹花/沖縄ではサンダンカと呼ぶ人が多い)の蜜を吸っているナガサキアゲハをみつけました。サンタンカ・サンダンカはブーケのようになっていいて大きな花のつくりをしています。

 沖縄のナガサキアゲハは県外の一般的なものより、色がくっきりして美しい感じがします。

 どうして形質が違ってきたのでしょう?

 ナガサキアゲハが沖縄に入ったのは何万年前、というスケールです。

 生体や卵などが気流に乗って沖縄に入ったり、船などに乗った野菜などにまじって入ったり、なんらかの条件が整って沖縄に入ったのを、少なくみつもって1万年前だとしましょう。

 沖縄のように一年を通して温暖な地域では、ナガサキアゲハは春先から晩秋まで4-5回「卵→幼虫→さなぎ→成虫」のサイクルを繰り返します。
 それを単純に一万年繰り返すと、入ってきた個体から4~5万世帯の、新しい個体が生まれてきたと考えることができます。もちろん気候的な変動もあるので、単純に何万世代を経てきたとはいえないところもあります、そこで少なめの数値で見積もっています。

 人間で考えてみましょう。
 〈おじいちゃん⇨お父さん⇨わたし〉というように三代経ると、身長や目鼻だちなど、けっこう違っていきますね。
 ナガサキアゲハの場合、それが何万世代くりかえされていくわけですから、海に閉ざされた沖縄の中で、独特の形質を残していくわけです。

 進化というは、その環境に適した形ですすみます。

 沖縄の気候、自然環境の中で、くっきりした色立ちにどういう意味があったのか、みなさんも想像のハネを広げて考えてみませんか。

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楽しい面白い自由研究:捨てる紙で〈月桃紙づくり〉

 梅雨の頃は月桃の季節。記録的な梅雨の短さにも関わらず、野山には月桃がたくさん咲いています。

 夏の講座では『簡単楽しい再生紙』のブースも設置する予定です。

 以前から応用編として〈月桃で和紙風の紙づくり〉ができるだろうかと実験してみました。

 以前も書いたのですけど、どうしてこんなに簡単な〈和紙風紙作り〉を、10~20行程に分けて、それぞれで難しい技法が必要だというような説明をしているのだろうと不思議になります。教育に〈たの研/たのしい教育研究所〉の発想法が入っていかないと、創造的な人たちは育たないと思います。楽しまなくては想像的になれないからです。

 

 これが和紙風の月桃紙です。

 実験的にパッと作ったので、形の工夫などはこれからです。
 とはいえ、いい香りが漂う紙がすぐにできあがりました。

 撥水スプレーをすればコースターにも利用できます。

 〈たの研〉にはたのしめるプログラムが満載です。

 興味のある方は気軽にお問い合わせください。 

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問題:歩道に枝が伸びて実った果物は誰のものか?

 〈たの研〉の近くにとても大きなマンゴの樹があります。かるく5~6mあって、電線に届くくらい高くそびえています。

 この季節、マンゴの実がたくさんついています。

 歩道を進むと顔にぶつかりそうな位置にいくつも実っています。

 とられるとまずい、と思ったのでしょう、幹のある家の持ち主がビニールで覆ってあります。

 何百個というくらい実がつきそうなので、「1人おひとつどうぞ」と書くのもおもしろいのにね。

 それはさておき「顔にぶつかりそうなくらい実っているマンゴーは誰のものか?」考えてみませんか。

 マンゴは屋敷を超えて、こちらが日々歩く場所に「どうぞ」とばかりに実っているわけです。

 土地の所有権というのは〈地面〉だけでなく、その土地の上の部分にも生じます、地下にも生じます。
(土地所有権の範囲) 第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

 自分の土地の上空に勝手に橋を建設することはできません、地下にトンネルを掘ることもできません。

 逆にいうと、自分の土地からはみ出て実っている果実に、その土地の所有者の権利は生じないとも考えられます。つまり歩道に伸びた枝に実ったマンゴは家主の所有権が及ばないと…

 みなさんはどう思いますか?

 問題
 歩道に伸びた枝に成った果物の実は?

 

 選択肢

 ア.木の幹のある土地の所有者のもの

 イ.木の幹のある土地の所有者のものではない

 ウ.その他

 

 どうしてそう思いましたか?

 

 もめごとが起こった時、法的な判断基準が必要になります、それが「民法」です。
 民法に(果実の帰属)という項目があります。

【民法】
(果実の帰属)
第89条
1 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

 法律というのは実にわかりにくい書き方をしていますね…

「これを収取する権利を有する者」というのは〈元物の所有者〉〈地上権者〉〈永小作権者〉〈不動産質権者〉〈使用借主〉〈賃借権者〉〈善意の占有者〉等です。
※「善意の占有者」とは「自分に権利があると信じ込んでいる、勘違いした占有者」のこと

つまり「枝が伸びている木の持ち主(土地の所有者等)のもの」だということです。

 たとえ枝や果物が私有地から出て、歩道(公道)の上にはみ出していても、木から分離していない限り、その果物は木の一部と見なされます。
 そして、その木は土地の所有者の財産です。
 通りすがる人が勝手にとってはいけません。

 そういう中でも「危険だから、じゃまだから」と枝を切ってもらうことは可能です。切ってもらった枝についた実の所有権も〈元物の所有者〉〈地上権者〉〈永小作権者〉〈不動産質権者〉〈使用借主〉〈賃借権者〉〈善意の占有者〉に存在します。歩行者や、せり出した土地の所有者には所有権はありません。

 ということで法的には判断がついたのですけど、こういう時こそ『たのしい教育』の発想法、《みんなが笑顔になる》という原理でいきたいものです。

 所有者の人と出会ったら『地上2m以下に実ったマンゴを一個200円で無人販売しませんか』と提案したい。

 タイミングよくその地主の方がこのサイトを読んでいたら、前向きにご検討ください(´ー`

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