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楽しい福祉&教育「こどもの事故事例」を学んでおくことはとても大切/全国農協観光協会「ふるさと夢学校 安全管理マニュアル作成のポイント」は優れもの

 最近ある教頭先生からの相談が来たとき、全国農協観光協会がまとめた、「ふるさと夢学校 安全管理マニュアル作成のポイント」という冊子を紹介しました。

 〈たの研〉が企画するアクティブな活動の企画の時でも時々この冊子を開きます、安全に関するものをかなり実践的にまとめたすぐれものです。

 

 相談のあった教頭先生に紹介したのは、2つの事故事例の裁判の内容です。長いので一つにしておきます。

2 事故・トラブルのケース
事故の判例は,指導者が何も注意を与えていなかったのではなく,事前に注意を与えていたが,その行為の時点で注意を与えるなどの安全管理を行わなかった場合に争いになるケースが多くみられます。

【事案】~事前に注意を与えていただけでは足りない~
市立小学校4年生の児童が,教室の清掃の際に,ガスストーブのゴムホースに足をとられて転倒し、ストーブの上にあった金ダライの熱湯をあびて受傷した事故につき, 担当教諭に過失があるとされ、 市が敗訴した事案(京都地裁平成6年4月18日)(判例タイムズ891号 112頁)

【事故態様】
教室の清掃のため児童らが一斉にそれぞれの机と椅子を後ろに下げていたところ,本件児童は,椅子を机の間に入れたまま,体を後ろ向きにして机の両端を持って引きずって後ろに引いて行ったところ, ストーブのホースに乗り上げて体がストーブの方向に倒れ, ストーブ上にあった金ダライが落ちて熱湯を右背中に浴びた。
【判旨】
(確かに)
①同小学校では,毎月1回,安全指導の時間があり、12月には「冬の安全」として, ストーブを使うときの注意事項についての指導が行われていたこと。
②またストーブの使い方については, ガスストーブが各教室に配られる際に学校側からB4くらいの色画用紙に,気をつける事項として,「教室で暴れない。ガスの元コックとかスイッチをさわらない。 燃えるような物を近づけない。」などの注意書が配られ,これは教室に貼られていたこと。
③日常の生活でもA教諭が危険と認識したときはその都度児童に声をかけていたこと。
④本件ストーブの周りには,児童が近付かないように,チョークで一定範囲の四角を書いたり,ナイロンテープでくくったりしており,チョークが消えたりしたときは,書き足していたこと。
⑤これまで,同小学校では同種の事故が発生したことはないこと,を認めることができる。
  ↓
しかしながら,…多数の児童が往来する教室の中央部に,熱傷を生じる程の湯が入った金ダライが置かれたストーブが置いてあり,しかも,ガスホースが教室内を横切っているという状況のもとで、教室の清掃活動のため児童らが机・椅子を移動する際には,児童が無意識にこれに足を引っかけ,金ダライの熱湯をかぶる事故が生じることは十分予見可能であると認められ, 右事故の発生を未然に防止するため,学校として安全柵を設けるか,又は担任の教諭がストーブの本体,ホース若しくは金ダライを予め移動しておく等の安全配慮義務を被告側に課したとしても特段不合理な義務を被告側に課したものと考えることはできない。
  ↓
本件ストーブの周囲に安全柵が設けられていない本件状況のもとでは、担任の教諭としては,児童らに掃除作業を命じるに際し,本件ストーブ, ストーブのゴムホース又は熱湯の入った金ダライをまず別の場所に移した上で,児童に対し,机や椅子の移動作業をさせるべき安全配慮上の注意義務があったところ,同教諭は右義務に違反し,漫然とストーブ上に熱湯の入った金ダライを置いたまま,掃除のための机及び椅子の移動作業を児童らに行わせた過失がある。
ただし,児童に2割の過失あり。

【コメント】
上記のような子どもの行動を予測できるかは争いがあるでしょうが、裁判所は上述のように予見すべきと捉えています。また,事前に注意を与えていただけでは足りず、行為の時点で安全管理を実践すべきことを求めています。
ストーブやゴムホースを別の場所に移動することは現実的であるかは疑問ですが,少なくとも,熱湯の入った金ダライを別の場所に移動させておくべきであったと考えられた事案です。
研修会などでは,この事案を読んで,アンケートをとると,当然に予測すべきと考える方々と酷だと考える方々とに分かれます。それ故,裁判でも最後まで争われています。
上述の裁判所の考え方を知っておくことはとても大切です。
また, 安全管理マニュアルにおいて,「危険な物は予め排除・移動しておくこと」などと書かれていることもあると思いますが,その具体的な意味をこの裁判例を通じて噛み締めていただければと思います。

 子どもたちとアクティブな活動をするみなさんには一読をおすすめします。

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