「楽しい自由研究」google検索でトップページに入りました/たのしい自由研究「段ボールで種まき培土」実験

〈たの研/たのしい教育研究所〉の公式サイトがGoogle検索ワード『楽しい自由研究』でトップページに出てくるようになりました、つまりこのワードで検索すると10位以内に入ったわけです。

 大人気の「自由研究」ジャンルで〈学研〉や〈ベネッセ〉などに並ぶ位置ですから、小さな集団の快挙といってよいと思います。

 しかもこのサイトには〈楽しい授業〉〈楽しい野山さんぽ〉〈たのしい教育の発想法〉〈楽しいブックレビュー〉ほかいろいろな内容を書いているので、その中にあって自由研究関係でトップチームに入ることができたというのは、読者のみなさんが自由研究関連の記事も熱心に読んでくれているお陰であることは、間違いありません。

 心から感謝しています。

これまで自由研究に関するたくさんの記事を書いてきました、最近お便りが届いた記事でいうと、まずこの四つです。

二十日大根(ラディッシュ)は本当に20日で食べられるようになるのか

とっても簡単 和紙づくり(和紙風の紙づくり)

はてなマーク(?)の巨大植物/楽しい自由研究

夏より冬の星がキレイに見えるというのはカンちがいなんだろうか?/たのしい自由研究

これからも、楽しい自由研究の記事を書いて行く予定です、ご期待ください。

そもそも〈たの研〉の活動全体が楽しい自由研究だともいえますから、書く内容は日々生まれているといってよいと思います。

 今回は最新の自由研究の様子を紹介しましょう。

 最近思いついて「段ボールレンガ」づくりをしています、捨てる紙をだいぶ減らすことにつながります。レンガ状で頑丈なブロックを作ることができれば、それを並べて物置台にすることもできます。

 調べてみると強くプレスして固める方法はあっても、〈たの研〉のように紙繊維をバラバラにして自然に固める方法で試した方はいないようです。

 やってみましょう、工程そのものはシンプルです。

1)ミキサーで紙繊維をバラバラにして

2)ケースである程度固まったら ※天日で二日くらいかかりました

3)取り出して、さらに天日で乾かす

  

 ところがやってみると1週間経っても水気がぬけません。

 作り方はシンプルでもかなり時間がかかりそうです。

 まいったな・・・

 子どもの頃、ソフトボール大のどろんこボールをつくってみたら、ペシャンと潰れて半球状になり、軒下で乾いて固くなってしまったことを覚えています。三日四日くらいだったんじゃないだろうか。

 それが段ボールの塊だと、ぜんぜん乾かない・・・

「まてよ、これだけ風や日光にさらしても水分を維持しているということは、植物を育てることに使えるんじゃないか?」

 ホームセンターなどでは〈園芸用の土〉が売られています、この20Lの土で1200円くらいします。これが捨てる段ボールなどでできたら素晴らしい、そう思いませんか?

 ダンボールの原料はパルプという植物と古紙です。もちろん土のような養分は含まれていませんから、育つことがわかれば液肥などを加える必要が出てくるとおもうのですけど、まずはこの状態で植物が発芽したり、成長したりするかどうかです。

 水分を保持する力は抜群ですから、わたしは植物を育てることも可能だと予想しています。
 予想したら実験です。

 段ボール培土をつくって、タネをおきました。

 なかなか成功しない挿し木にも挑戦してみました。

 バラの枝を切って中にいれました。

 さて、どうなるでしょう。

 しばらくして、結果が出たら、このサイトで披露します。

 おたのしみに。

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保護中: メルマガ付録「サイコロ クラフト」@〈たのしい教育メールマガジン〉第641号

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俺は俺、君は君、彼は彼、彼女は彼女と、ただ単純に認めあえて、さて、お楽しみはこれからだ、なんていう具合になればいいのにね@五味太郎『勉強しなければ大丈夫』ラスト/楽しい教育の発想法=たのしい教育メールマガジン

 週一回発行している〈たのしい教育メールマガジン〉は、たのしい教育を学ぶ本格的な内容で、全国に読者が広がっています。丁寧に読んでくれるみなさんがたくさんいて、読者の一人の方から「毎週届く内容の四つの章を1日一章ずつ読んでいます。今まで発想法とか哲学的な本は読んでこなかったので、発想法の章は休日に読むようにしていて、2回、3回と読み返すことも多いです」というたよりがとどきました。
 

 発想法の章は、私がすでに読んで感動したもの、かつ、板倉先生の許可をもらった内容を中心にして構成しています。

 次週号は久しぶりに絵本作家の〈五味太郎〉の発想法を紹介しようと綴っています。五味太郎『勉強しなければ大丈夫』朝日出版からです。

 ここで紹介するのは、メルマガに載せているものとは別な内容です。
 

五味
 幼児教育においても、知識はさることながら、情緒豊かな、イメージ豊かな子どもに、なんて方向で絵本をとらえたりする。情緒、イメージなんてものの本質をなにも見極めないうちにね。

 情操豊かな子は豊かな人間である、なんてさ。

 その末路として、つまりネガティヴな形として、疑問とか不安とかあるいは混乱とか、そういうものも同時に噴出する。人間のハードディスクはそういったネガティヴなものまでどんどん取り込んでいく性質があるんだろうね。

 人の脳っていうものが他の動物よりは性能いいね、っていつまでも言ってる場合じゃないんだよ。素数の謎を解くだけで狂った人もいるそうだし。3千年後に地球滅亡だと言ったりさ。

 その不安、恐れもインプットされるハードディスクなんだよね。だから容量が大きければ大きいほど混乱してしまって、もう単純な生物機能さえも把握できない状態なんだろうなっていう気がするよ。

 その混乱をさらに推し進める初等教育なんだよな。
 だからさ、今ちょっと落ち着いて、この生物の扱いにくい大容量の脳を、もう一度ゆったりと把握しなおして、その機能のうまい使い方を考えなくちゃいけないんじゃ
ないかなあ。そうそう、核以前に脳の平和利用ってところね。

――また脳を使っちゃいますね。

 仕方ないね。なにしろ脳ある生物なんだからさ。
 たださ、せっかくこの世に生まれ出たんだから、せめて互いを侵しあわない社会であってほしいなあと思うだけなんだ。

 俺は俺、君は君、彼は彼、彼女は彼女と、ただ単純に認めあえて、さて、お楽しみはこれからだ、なんていう具合になればいいのにね。

 欲しい方はぜひ手にしてみてください。

サンプルが読めます⇨ https://amzn.to/42WWYUh

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教師でなくても役立つ〈インクルーシブ教育と合理的配慮〉の話@読者の方からの相談に答えて

 某県の教育センターで研修員として学んでいるという方から、以前ここに書いた「合理的配慮」についての記事に驚いたという話が届き、いくつか意見を交換しています。

 私が受けた講習の中で講師が「保護者の話を聞いてあげてください、それが合理的配慮なんです」と言い切ったことに驚いた

という記事です。

 その方とは共有できている情報なのですけど、教育関係者でなくてはよくわからないこともあったかもしれないと感じたので、それを補完する内容を書きたいと思います。

 インクルーシブ教育というのは、ハンディのある子もそうでない子も一緒に学ぶ教育です。

 文科省のサイトから引用しましょう。https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1321668.htm

日本での取り組み

 国連での「障害者の権利に関する条約」採択を受けて、日本でも共生社会を目指すべく、文部科学省は2012年に「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」という報告書を発表しました。

 本報告書では、①障害のある者と障害のない者がともに学ぶ仕組みであること、②障害のある者が教育制度一般(general education system)から排除されないこと、③個人に必要な「合理的配慮」が提供されること、が必要であるとされています。
 2014年に日本は「障害者の権利に関する条約」を締結しましたが、2022年に国連は、日本では障害のある子どもの分離された特別教育が永続しているとして、日本に対して分離教育を止めるように勧告しました。日本においてインクルーシブ教育が十分に進んでいないことが、課題として浮き彫りになったのです。
 インクルーシブ教育を理解していくためには、通常の学校はインクルーシブな方向性を持たねばならず、全ての学校がインクルーシブであるべきと考える必要があります。

 また、インクルーシブな方向性を持つ通常の学校という存在が、差別的な態度と闘い、インクルーシブな社会を構築し、万人のための教育を達成する上での最も効果的な手段となり得るものであるとの認識も必要になります。インクルーシブ教育を理解して普及してくためには、まず、私たちの考え方自体から変えていかなければならないでしょう。

合理的配慮の義務化

 2012年の文科省報告書にもあった合理的配慮の提供について、日本では2016年に障害者差別解消法の施行により、どの学校においても障害のある子どもたちに必要な合理的配慮を提供することが求められるようになりました。私立学校における合理的配慮の提供は努力義務にとどまるものでしたが、2021年には障害者差別解消法が改正され、共生社会の実現のため、2024年4月よりすべての事業者において、合理的配慮の提供が義務化されました。これにより、私立学校においても合理的配慮の提供が法的義務になりました。

 「合理的配慮」というのは〈具体的な対処行動〉です。

 文科省のサイトにはこういう具体例があげられています。

 

別紙2 「合理的配慮」の例 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1297377.htm

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